ハラスメント相談窓口を外部に委託してみませんか?
労働施策総合推進法により、令和4年4月1日から中小・零細企業にも従業員からの「ハラスメント相談」に対応するための窓口を設けることが義務化されます。
とはいえ、中小・零細企業では、社内に設置する人材やノウハウがないのが実情です。
そこで、有効な一手として、ハラスメント相談窓口の外部委託という方法があります。
外部委託のメリットとして、社内と違って利害関係者が関わることも、恣意的な対応もなく、公正中立な第三者でその道の専門家が担当するため、安心・安全に任せることができます。
相談対応を業としている社会保険労務士、弁護士、カウンセラーといった専門家集団である我々が、既に2015年からこの外部委託サービスを展開し、多数の顧客に提供してきた実績があります。
つまり昨今、急増している同業他社と、実績やノウハウに差があるのは明らかです。
パワハラ、セクハラ、マタハラ、モラハラといった各種ハラスメント相談の取扱いは、非常にデリケートで、対応を少しでも間違えると、社会的に大きな批判を浴びるリスクがあります。
ハラスメント相談窓口の外部委託なら、ぜひ専門家集団である我々にお任せください。